相続時精算課税って節税に使える?

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2500万円まで無税で贈与できる

税務上、贈与には2種類あります。
よく言われる「110万円までは無税」というのは「暦年課税」。

もう一方の「相続時精算課税」は平成15年にできた制度です。
相続時精算課税を使うと2500万円までは無税で贈与できます。

この二つを比べると、一見「相続時精算課税」の方が圧倒的有利に見えますよね。

もちろんそんなことはありません。その理由を説明します。

暦年課税は1年ごとにリスタート

110万円の基礎控除がある暦年課税は1年ごとに計算します。計算期間は1月1日〜12月31日(暦年)です。

毎年1月1日になれば新たに110万円のワクが復活します。
よって1000万円の現金も10年かければ無税で贈与することが可能です(ただし定期贈与に注意が必要・後日記事にします)。

2500万円のワクは一生で一回

相続時精算課税の控除額2500万円というのは一生で一つのワクしかありません。
1月1日になっても復活しませんから、ワクを使い切ったら終わりです。
ワクを超えると、超えた部分には20%の贈与税が課されます。

ただしこのワクは贈与者ベースで考えます。
財産をくれる父母、祖父母らが6人いればもらう方は2500万円×6が無税のワクとなります。
要件は60歳以上の直系尊属から20歳以上の推定相続人である子または孫への贈与となっています。

相続時精算課税は税務署に届け出をしなければ使うことができません。
そして、一度届け出を出すとその相手からの贈与は二度と暦年課税に戻れません。

相続の時に課税し直す

贈与した財産は相続の時にもう一度足し直して計算します。
暦年課税なら3年以内の贈与を、
相続時精算課税なら3年に限らずすべての贈与を、
もう一度相続財産に加算して相続税を計算し直します。

もちろん既に支払った贈与税は相続税から差し引くことができます。
計算した相続税より支払った贈与税の方が多かった場合は、相続時精算課税の場合は税金が還付されますが暦年課税の場合は還付はされません。

結局節税になるのかならないのか

ここまで来たらおわかりのように、相続時精算課税を利用して先に贈与しても、相続の時に足し込まれる以上、相続税の節税対策としてはほぼ意味をなしません。

ただ、値上がりする財産の場合は節税できる可能性があります。
なぜなら贈与の時の価額で相続したことにできるからです。
普通に相続したら値上がり後の価額で計算するところ、値上がり前の低い価額で計算できるわけです。

しかしこのご時世でそんな財産があるでしょうか。土地については都市部ではいざ知らず、地方では下がり続けています。
地価発表の折、マスコミでは「下げ幅が縮まった」という表現で何かポジティブなイメージを持ってしまうのですが、下がっていることには変わりありません。

使い道があるとすれば、
業績好調の同族株、
将来もめる可能性がある場合、
不良資産ばかりで放棄を予定している場合
などでしょうか。

いずれにせよいったん届け出すると暦年課税には戻れないことを重々承知の上で、利用の決断をしなければなりません。