相続税をざっくり計算する方法

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相続税をざっくり計算してみましょう。

細かい計算をしなくてもおおよその数字を出すことはできます。

手順

相続人の把握

手順の第一番目は相続人の把握です。こちらの記事も参考にしてみて下さい。

相続人は誰と誰?子供がいない場合は注意 | 税理士向井栄一Official Site|Mukai Style

ここを間違えると結果が大きく狂います。代襲相続や連れ子養子など、まれに判定が難しい場合もあります。また、戸籍をさかのぼることで思わぬ相続人が出現することもあります。

正確を期すなら司法書士に相談するなどして、推定相続人を把握しておくと良いかも知れません。

財産の把握

ここはざっくりと把握していきます。

用意するもの
・固定資産税の課税明細書(名寄帳があればなお良し)
・通帳のおおよその残高
・定期預金の残高
・上場株や投資信託の保有明細
・生命保険の証券
・貸付金や借入金の残高
・その他、高価な財産(貴金属や庭園など)のおおよその価額
・3年前以内に贈与した財産の価額
・相続時精算課税による贈与をした財産の価額
・税額早見表

※今回の計算では、非上場株(オーナー社長の保有する株)がある場合を除外します。

財産の計算

・土地家屋・・・固定資産税課税明細より
家屋は固定資産税評価額をそのまま計上
土地は固定資産税評価額を1.1倍(ホントにざっくり計算です)。

・通帳、定期預金の残高を計上

・上場株、投資信託もその日の価額で計上

・生命保険は相続人1人につき500万円の控除があります。保険金額から差し引いて計上。
契約の権利の計算など、厳密にはいろいろありますが省きます。

・貸付金を計上

・3年以内に贈与した財産のおおよその金額を計上

・相続時精算課税の財産を計上

・その他の財産のおおよその金額を計上

債務控除の計算

借入金があれば計上
葬式費用を見積もって計上(100〜200万円ぐらい)

税額の計算

上記に従って計算した財産から債務控除を差し引く。

これを持って仮の「課税価格」とします。

次に税額の早見表を参照します。
これは次の書籍に載っています。

↓平成28年版が出たばかりです。これは27年版。相続人が配偶者と子だけならこちらで対応できます。

値は張りますがこちらの方が色んなケースが載っています。(二次相続や兄弟姉妹の相続など)

最後に、過去に支払った贈与税を引きます。(暦年贈与なら3年分、精算課税ならすべて)
金額が僅少なら無視してもよいでしょう。

税額速算表で計算する

早見表がなくても基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)と税額速算表があれば計算できます。

計算した財産の額を法定相続分でいったん分けます。
各人の負担する債務を差し引きます。
速算表で各人の税額を計算し、合計します。
それを実際に分けたい財産の比率であん分します。
配偶者は取得財産が1億6000万円か法定相続分まで無税です。
最後に贈与税を引きます(金額が僅少なら無視)。

まとめ

あくまでざっくりと計算する方法を紹介しました。

だいたいの税額がわかれば対策の指針が立てられます。まずは大体の税額を計算し、必要ならば細かく詰めてみればよいと思います。