現金贈与+生命保険で節税する

相続税の節税対策として、生命保険を上手く利用すると効果的です。

941EE287 B6D2 4EF3 8084 7CF4708C2FA4

現金贈与の問題点

相続税対策として、贈与はよく利用されます。しかし、単純に現金で贈与してしまうと

・贈与税が取られっぱなしになる
・受贈者のお金の使い道に不安が残る
・贈与が成立しているかどうか不明確

などの問題が生じます。

生命保険を利用することで、問題を解決することができます。

どのような効果があるか?

生命保険に加入することで、財産を相続税の課税対象からはずし、贈与税+所得税の課税対象へとシフトします。

このことで

・一時所得の低い税率を利用できる
・保険の利殖により贈与税を取り戻す
・現金の使途を拘束する

といったメリットが得られます。

具体例

現金2,500万円を5年に分けて500万円ずつ贈与したい場合を考えます。

仮に、贈与せずに相続まで持ち越した場合、税率30%と仮定すると、
相続税額は、750万円です。出ていく現金も750万円です。

単純に現金で子や孫に贈与すると、
5年分の贈与税は、242万円。出ていく現金も242万円です。
この時点で相続より有利となっています。

次に2,500万円で5年間に500間年ずつ終身保険に加入した場合。
贈与税は同じく242万円。
25年後の解約返戻金が2,800万円と仮定。
所得税の税率を23%、住民税を10%と仮定すると、
所得税+住民税は約42万円。
税金合計は284万円
しかし、保険の運用差額が300万円ですから差引16万円の余剰金が生まれます。

どのような契約にするか

終身保険、一般的に解約したときは解約返戻金が発生します。

この場合、税金は所得税が課税されるような契約形態にする必要があります。
一時所得であれば掛金が引けるうえに50万円の控除、さらに1/2が課税対象となりますから相続や贈与に比べて圧倒的有利な税率となります。
そのために契約者(=保険料負担者)と保険金受取人を同一にします。
払い込む保険料は贈与で受け取った現金です。手許に現金は残りませんから、受贈者の無駄遣いも防ぐことができます。

贈与を使った節税対策は綿密なシミュレーションが不可欠です。やみくもに贈与するのではなく、計画的な贈与が有効です。