毎月9日は父の月命日のため墓参りです。
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昨年(平成27年)より、相続税の基礎控除額が従来の6割に下がりました。
私の住む地方都市でも影響はあったようで、昨年は基礎控除をわずかに超える申告を何件かお手伝いさせていただきました。
財産から引けるもの
相続税の計算の際、財産から差し引けるものとして「債務」と「葬式費用」があります。
債務とは簡単に言えば亡くなった方の借金や未払金、葬式費用は文字通り葬式にかかった費用です。
その中でも、通常発生し、かつ判断に迷いやすいものとして、医療費、墓石購入代、初七日法要の費用を取り上げてみます。
医療費の扱い
たとえば、かねてから入院中の方が今日(2月9日)亡くなった場合を考えます。
1月25日に15万円の医療費を本人が病院に支払い、死亡後の2月25日に3万円の医療費を相続人が病院に支払ったとします。
この場合
1月25日の15万円・・・被相続人本人の所得税の医療費控除の対象
2月25日の3万円・・・相続税の債務控除の対象
となります。
被相続人の所得税の申告(準確定申告といいます)は相続開始日から4ヶ月以内です。通常の2/16〜3/15ではありません。
墓石購入代の扱い
墓石は相続税の非課税財産です。生前に購入していた墓石は財産には含めませんから、相続税はかかりません。
しかし、死亡後に相続人が購入した墓石代金は債務控除の対象とはなりません。
節税を考えるなら、生前に、たとえば現金100万円で墓石を購入しておけば、相続財産が100万円減ることになります。
とはいえ何でも節税中心で考えてしまうことはおすすめしませんが。
初七日法要の扱い
仏式の葬式であれば、基本的に、死亡日から七日ごとに法要を行い、これが四十九日まで続きます。
ただ、最近は七日ごとの法要は省き、初七日と四十九日だけという場合も多いようです。
しかも、初七日を葬式の日と一緒に済ませるのが最近の風潮のようです。
相続税では、初七日法要は葬式費用に含めてはいけないことになっています。
ですから厳密に言えば初七日のお布施は、葬式のお布施と分けて除かなければなりません。
しかし、そもそもお布施には請求書も領収書もないのが普通であり、初七日だけを分けるのが難しいかもしれません。その辺は柔軟に対応すべきでしょう(自己責任でお願いします)。
実際、葬式の場でも、どこからが初七日法要なのか素人目にはわかりづらいものですが。
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