売上代金をもらっていなくても税金はかかります

売上や仕入、経費をどのタイミングで計上するのか。

会計の世界、とりわけ税務会計の世界では、現金のやりとり自体はあまり重要ではありません

現金のやりとりとは別の時間軸で計算されています。

そのため、お金をもらっていないのに売上があがったり、反対にお金を支払っていないのに仕入や経費を計上するということが起こります。

そのことを図解で説明します。

 

会計の世界では、利益の金額と現預金の残高は一致しないことが普通です。

先にも述べたように、現金の動き自体で利益を計算するわけではないからです。

 

たとえば、代金と引き換えに商品を引き渡したとします。

これはもちろん売上となります。

 

では、先に商品だけを引き渡し、代金は後でもらうことにしたとします。

 

後日、引き渡した商品に対する代金を受け取りました。

この場合、売上を計上するタイミングは

・商品を引き渡した時、もしくは
・代金を回収した時

の二通りが考えられます。

 

会計の世界では通常、商品を引き渡した時に売上を計上することとされています。

現金の動きではなく、取引の発生そのものに注目するという考え方です。

このことを発生主義といいます。

税法もこれにならっています(引渡基準など)。

 

商品の引き渡しと、代金の回収の間が長くあいてしまい、間に決算をはさんだとします。

その場合でも、引き渡した事業年度の売上にしなければなりません。

 

売上を上げるということは、お金をもらっていないのに税金がかかるということになります。

理不尽なようですが、これが発生主義のルールとなっています。

 

代金を回収したときはもちろん税金はかかりません。

すでに前の事業年度で売上に計上しており、単に現金を回収した事実だけでは税金はかからないのです。

もし代金回収のタイミングで売上を計上したら税法では間違いとなります(所得税では例外あり)。

 

このようなタイミングのズレは、税務調査で指摘されやすい事項でもあります。

それだけ間違いも多いからだとも言えますが、知らなかったでは済まされず、余計な税金を支払うことになりかねません。

とくに事業年度末の売上のもれがないようにご注意下さい。