土地の評価の前に道路について調べよう

土地の相続税評価額を計算するには、土地だけを見ていてはいけません。

土地に接する道路にも注目する必要があります。

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道路には明確な定義がある

建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないと定められています。

ここでいう”道路”は建築基準法上の道路をいいます。道路なら何でも良いというわけではありません。”道路”の定義は建築基準法第42条に詳細に定められています。

この道路の判定如何で土地の評価額が変わってくる可能性があります。

土地の評価額に道路が影響する場合

土地が道路に接していない場合、例えば、土地と道路の間に他人の土地があるといった場合。道路に接していない以上、建築物を建てることができません。敷地があっても家が建てられないのです。

こういった土地は”無道路地”として価値が下がってしまいます。他人の敷地に道路を設置し、その道路に2mの接道義務を満たさなければ建物は建てられません。

また、道路に接している場合でもその道路が幅員4m未満の場合。建築基準法は、防災上の観点から道路の幅員は原則として4m以上と定めています。接している道路が4m未満であれば将来的に4mに増幅する必要があり、その分の敷地は道路に提供しなければなりません。これがセットバックです。

セットバックが必要な土地はその分評価額が下がります。

このように、土地の評価をする場合、道路も併せて注目する必要があります。

道路の種類

建築基準法42条(要約)

第1項(第1項は幅員4m以上を前提としています)

第1号 道路法による道路(国道や県道など)
第2号 都市計画法等による道路(開発道路)
第3号 昭和25年11月23日(建築基準法施行の日)に既にあった道路
第4号 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で特に指定されたもの
第5号 位置指定道路

第2項(第2項は幅員4m未満の道路を定義しています)
昭和25年11月23日に既に建物が建っていたが、幅員4m未満で特に指定されたもの(2項道路)

土地の相続税評価をする場合、上記の内どれかの道路に接していなければ無道路地となります。また、2項道路に接しているのであればセットバックが必要となります。

役所調査の必要性

これらのことは市役所の建築開発課に行けば教えてくれます(課の名称は自治体によって異なります)。

ただし、ある程度予備知識を持って聞きたいことを明確にしていかないと、欲しい情報は得られません。職員の方もこちらがある程度知識があるものとして、専門用語でしゃべってきます。

例えば「この道路は〇号です」と普通に言われますので、事前にこれらの知識を頭に入れておかねばなりません。

 

 

◆◆あとがき◆◆

オリンピック。

NHKのアプリでマイナーな競技の中継を観ています(たとえば馬術)。
解説がなく、現場の音声だけで淡々と進んでいきます。
これはこれでなかなか心地よいです。

先日のフェンシング・エペ女子団体では、ロシアの選手が審判に向かって足を踏みならして吠え立てていました。
こちらは逆に何が起きたのかわからずモヤモヤしました(^^;)