ディーゼル車に軽油を入れたら消費税に注意
ディーゼル車に軽油を入れた場合、ガソリンの場合と異なり、会計データの入力に注意が必要です。
対象となるのは
- 消費税の納税義務アリ
- 消費税の計算方法が本則課税(=簡易課税でないこと)
の法人や個人事業者です。
簡易課税かどうかはとりあえず前期の申告書を見ればわかります。
簡易課税の場合、申告書の右上にマル簡としるしが打たれています。
本則課税(原則課税)の場合は右上に何もしるしがありません。
こちらの方が対象です。
[alert title=”注意”]前期が簡易課税でも、届出書の提出や売上高によって当期が本則課税の場合もありますのでよく確認して下さい(その逆も)。[/alert]
軽油にかかる消費税に注意
軽油にかかる消費税は特殊な計算となるので、会計データの入力に注意する必要があります。
まず、軽油にはどのように消費税がかかるのかを図解で解説します。
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軽油の場合も同じように本体に8%かかるのでしょうか。[/cell][/yoko2]
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つまり、消費税がかかる前にまず軽油引取税という税が課税されているのです。
[/cell][/yoko2] [memo title=”MEMO”]以下、軽油引取税を「軽油税」と表記します。[/memo] [memo title=”MEMO”]本体部分には石油税という税金も含まれますが、ここでは関係ないので省きます。[/memo][yoko2 responsive][cell]

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図の通り、
本体 721.3円
軽油税 321円
消費税 57.7円
という内訳になっています。
本体 721.3円 × 8% = 57.7円 が消費税となる計算です。[/cell][/yoko2]
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会計データを入力する場合、この数字を入れる必要があります。[/cell][/yoko2]
会計データの入力方法
軽油については、と会計データ(仕訳)を2行にする必要があります。
2行に分けないと消費税の納付額が不当に減り、税務署に追徴される可能性があります。
ではどのように分けるかを説明します。
(例)
支払った金額 1,858円
うち軽油税 500円
勘定科目 | 金額 | 摘要 | 消費税 |
燃料費 | 1,358(1,858-500) | 軽油 | 課税仕入 |
燃料費 | 500 | 軽油税 | 対象外 |
MFクラウドを例にとって入力方法を説明します。
まず、該当のデータを探し、右の方にある「詳細」ボタンをクリック。
すると下に詳細が出ますので、左下の「行追加」をクリック。
1行追加されました。
該当箇所を入力します。
科目=燃料費
税区分=対象外
金額=軽油税部分と分けて入力
摘要=「軽油税」と入力
入力できたら右下の黄色い「登録」ボタンをクリックして終了です。
軽油税以外で注意すべき税金
軽油税以外にも、同様に2行に分けなければならない場合があります。
ゴルフ利用税、入湯税、宿泊税といった税金にも消費税はかかってきません。
出張や接待ゴルフなどを経費にする場合は注意が必要です。
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